神奈川県の「受動喫煙防止条例」。
公共的空間や施設での喫煙規制で、この4月1日に施行される。
キャバレーなど風営法に掲げる施設や、調理場面積を除いた床面積が100平方メートル以下の飲食店などは努力義務にとどまった。しかしその他は禁煙・分煙化が必須。従わなければ飲食店の場合、来年4月から罰則が適用される。
知事の認定を受けた会員制バーなどは規制除外。
罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。
受動喫煙(じゅどうきつえん)とは、
たばこの先から立ち上る煙をはじめとする、漂うタバコの煙を吸入することである。
ときに「副流煙」、「間接喫煙」、「不随意喫煙」、「不本意喫煙」ということもある。
タバコの煙には不完全燃焼等による有害物質が多く含まれており、
人の健康に悪影響を及ぼす
規制内容と対象施設
【禁煙】=罰則開始は10年4月
学校、体育館、病院、診療所、映画館、劇場、屋外競技場、競馬場、展示場、百貨店、商店、官公庁施設、公共交通機関、金融機関、社会福祉施設ほか(合計施設数約10万3000)
【禁煙か分煙を選択】=罰則開始は11年4月
飲食店(調理場を除く床面積100平方メートル超)、ホテル・旅館(床面積700平方メートル超)、ゲームセンター、カラオケボックス、理美容室、場外馬券売り場ほか(同約8万)
【禁煙・分煙は努力義務】=罰則なし
飲食店(調理場を除く床面積100平方メートル以下)、ホテル・旅館(床面積700平方メートル以下)、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店など
風営法対象施設(同約3万3000)
【喫煙可】=罰則なし
会員専用施設、たばこ販売専門店
罰則
【個人】
喫煙禁止区域で喫煙した場合、2万円以下の過料(実徴収額2000円)
【施設管理者】
勧告に従わない場合、施設名を公表。立ち入り調査を拒んだり、命令に従わない場合、5万円以下の過料(実徴収額2万円)
見直し時期
施行から3年ごとに条例を見直す