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受動喫煙防止条例とは Edit

神奈川県の「受動喫煙防止条例」。
公共的空間や施設での喫煙規制で、この4月1日に施行される。
キャバレーなど風営法に掲げる施設や、調理場面積を除いた床面積が100平方メートル以下の飲食店などは努力義務にとどまった。しかしその他は禁煙・分煙化が必須。従わなければ飲食店の場合、来年4月から罰則が適用される。

知事の認定を受けた会員制バーなどは規制除外。

罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。

受動喫煙(じゅどうきつえん)とは、

たばこの先から立ち上る煙をはじめとする、漂うタバコの煙を吸入することである。

ときに「副流煙」、「間接喫煙」、「不随意喫煙」、「不本意喫煙」ということもある。

タバコの煙には不完全燃焼等による有害物質が多く含まれており、

人の健康に悪影響を及ぼす

規制内容と対象施設 Edit

【禁煙】=罰則開始は10年4月

学校、体育館、病院、診療所、映画館、劇場、屋外競技場、競馬場、展示場、百貨店、商店、官公庁施設、公共交通機関、金融機関、社会福祉施設ほか(合計施設数約10万3000)

【禁煙か分煙を選択】=罰則開始は11年4月

飲食店(調理場を除く床面積100平方メートル超)、ホテル・旅館(床面積700平方メートル超)、ゲームセンター、カラオケボックス、理美容室、場外馬券売り場ほか(同約8万)

【禁煙・分煙は努力義務】=罰則なし

飲食店(調理場を除く床面積100平方メートル以下)、ホテル・旅館(床面積700平方メートル以下)、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店など
風営法対象施設(同約3万3000)

【喫煙可】=罰則なし

会員専用施設、たばこ販売専門店

罰則 Edit

【個人】

喫煙禁止区域で喫煙した場合、2万円以下の過料(実徴収額2000円)
【施設管理者】

勧告に従わない場合、施設名を公表。立ち入り調査を拒んだり、命令に従わない場合、5万円以下の過料(実徴収額2万円)

見直し時期

 施行から3年ごとに条例を見直す


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Last-modified: Tue, 08 Mar 2011 22:24:19 JST (4790d)