商業施設に関連する内容を中心に整理
(1)建築基準法の関連規定
商業施設の建設や大規模閉鎖店舗再生においては、建築基準法の他にさまざまな法令への対応が求められる。
分類 | 法令名 | 内 容 |
建築基準関係規定 | 消防法 | 火災等の災害による被害を軽減するための、消防用設備の設置・維持管理や、消火・避難などの訓練に関する規定。 |
| 屋外広告物法 | 美観風致の維持及び公衆に対する危害を防止する目的があり、条例において禁止区域や広告物の面積などの規制がある。 |
| 駐車場法 | 一般公共の用に供される、路面外に設置された車室面積の合計が500㎡を超える駐車場に関する規定。 |
| 都市計画法 | 市街化区域・市街化調整区域の線引き、用途地域等の地域・地区の色塗り、都市施設及び開発許可などの規定があり、建築基準法の上位法として重要な法律。 |
関連法 | 大規模小売店舗立地法 | 売場面積≧1,000㎡が対象。駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設などの施設及びその運営方法に関して配慮すべき事項が定められている。 |
| ハートビル法 | 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を目的とする。延べ面積≧2,000㎡の新築・増改築・用途変更が対象。商業施設は特別特定建築物に該当するので利用円滑化基準に適合する義務がある。 |
| 興行場法 | 映画館等が入った複合商業施設の場合、営業許可が必要となる。また、条例により便所や喫煙所等に関する規制がある。 |
条例・要綱等 | 建築基準条例 | 建築基準法の規定以外に、用途や規模により集団規定や単体規定の強化を図った規定。 |
| 火災予防条例 | 火を使用する設備の位置・構造・管理の基準、指定数量未満の危険物等の貯蔵・取り扱い基準、消防設備の技術基準の付加。 |
| 福祉のまちづくり条例 | ハートビル法での規制対象外の施設も対象。高齢者や身体障害者の施設利用の円滑化を目的に定められた規定。 |
| 景観条例 | 地形、自然、まち並み、歴史性等に配慮して周辺地域との調和を事業計画の段階から考え、優れた景観を保全・創出すための規定。 |
| 駐車場条例 | 地域特性や建物用途・規模により、発生交通量を考慮して定められた駐車台数を確保するために設けられた規定。 |
| 駐輪に関する条例 | 放置自転車を無くすため、一定規模以上の施設を新築、増築、用途変更をする際に、用途毎に定められた設置基準に従って駐輪場を設ける規定。 |