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建設省告示 Edit

平成12年5月31日 建設省告示第1436号
(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。

建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分 Edit

イ 令第126条の3第1項第一号から第三号まで、第七号から第十号まで及び第十二号に定める基準
ロ 当該排煙設備は、1の防煙区画部分(令第126条の3第1項第三号に規定する防煙区画部分をいう。以下同じ。)にのみ設置されるものであること。
ハ 排煙口は、常時開放状態を保持する構造のものであること。
ニ 排煙機を用いた排煙設備にあっては、手動始動装置を設け、当該装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から 80cm以上 1.5m以下 の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね 1.8m の高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用する方法を表示すること。

二 令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分(令第126条の2第1項第二号および第四号に該当するものを除く。)で、次に掲げる基準に適合するもの Edit

イ 令第126条の3第1項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる基準
ロ 防煙壁(令第126条の2第1項に規定する防煙壁をいう。以下同じ。)によって区画されていること。
ハ 天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが 3m以上 であること。
ニ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしてあること。
ホ 排煙機を設けた排煙設備にあっては、当該排煙機は、1分間に 500m3以上 で、かつ、防煙区画部分の床面積(2以上の防煙区画部分に係る場合にあっては、それらの床面積の合計) 1m2 につき 1m3以上 の空気を排出する能力を有するものであること。

三 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが 3m以上 のものに限る。) Edit

イ 令第126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準
ロ 排煙口が、床面からの高さが、2.1m以上 で、かつ、天井(天井のない場合においては、屋根)の高さの 1/2以上 の壁の部分に設けられていること。
ハ 排煙口が、当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設けられていること。
ニ 排煙口が、排煙上、有効な構造のものであること。

四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 Edit

イ 階数が 2 以下で、延べ面積が 200m2以下 の住宅又は床面積の合計が 200m2以下 の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の 1/20以上 の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第2項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの
ハ 高さ 31m以下 の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。次号において同じ。)にあっては(1)又は(2)に、居室にあっては(3)又は(4)に該当するもの
(1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(2) 床面積が 100m2以下 で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(3) 床面積 100m2以内 ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(4) 床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの

ニ 高さ 31m を超える建築物の床面積 100m2以下 の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの


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Last-modified: Wed, 09 Sep 2020 14:23:30 JST (1322d)