(建築基準法施行令第126条の2,第126条の3)
排煙設備は、火災に伴う煙を屋外に排出することで、
避難する時間を確保する設備です。
排煙垂壁
消防法
第2 設置方法
1 防煙区画は、規則第30条第1号及び第2号の規定によるほか、次に依る。
(1) 防煙区画は、2以上の階にわたらないこと◆
(2) 防煙壁は、不燃材料(アルミニウム、ガラス(線入り、網入りガラスを除く)等加熱により容易に変形又は破損するものを除く。)で造り、又は覆われたものにすること。
(3) 防煙壁に開口部を設ける場合は、常時閉鎖式又は煙感知器の作動若しくは排煙機の起動と連動して閉鎖する特定防火設備を設けること◆
シート型防煙垂壁
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