敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(適用の範囲)
別表第一(い)欄(一)項から(四)項?までに掲げる用途に供する特殊建築物、
階数が三以上である建築物、
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
又は延べ面積が1000㎡をこえる建築物(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)
(敷地内の通路)
第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。