Top > 法別表第1

消防法施行令 別表第1

(緑太字は非特定防火対象物)

(青太字は平成15年10月1日より施行)

(1)イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、ストリップ劇場
ロ 公会堂又は集会場
(2)イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブピンクサロン、ランジェリーパブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ファッションヘルス、イメクラ等)((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(3)イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
(7)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)その他これらに現するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)倉庫
(15)前各項に該当しない事業場(事務所、銀行、裁判所等)
(16)イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16 の2)地下街
(16 の3)建築物の地階((16 の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18)延長50メートル以上のアーケード
(19)市町村長の指定する山林
(20)総務省令で定める舟車

備考

1.2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。

2.(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が、同項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、(16 の2)項に掲げる防火対象物の部分とみなす。

3.(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16 の3)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

4.(一)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。


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Last-modified: Mon, 18 Oct 2010 09:45:10 JST (4937d)