Top > 法第三十五条の二

特殊建築物等の内装)

第三十五条の二

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、

延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、

浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を

設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、

その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを

防火上支障がないようにしなければならない。


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Last-modified: Sun, 17 Oct 2010 14:45:10 HAST (5133d)