Top > 警報設備 1)自動火災報知設備火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であって、感知器・発信機・中継器・受信機で構成されたものである。 2)非常警報器具・設備防火対象物内にいる人に火災が発生した旨を知らせるものである。多数の者がいる防火対象物に設置が義務付けられており、さらに収容人員が多ければ、音響だけで火災の発生を知らせたのでは混乱を招くことから、放送設備の設置が義務付けられている。放送設備は自動火災報知設備からの火災信号等の情報を受けて、自動的に音声による警報を発するものであり、スピーカー・アンプ等で構成される。また、放送設備は平成6年の消防法改正により、平成6年以前の建物の増改修工事を行う場合、既存遡及の対象となる場合があるため注意が必要である。 |