建築基準法で定められた区画。大きく4種類がる。
1.面積区画(100〜3000㎡)(構造・用途によって)ごとの区画。
高層区画(高層建築物)
建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
2.水平区画
3.縦穴区画 煙突化現象
階段・吹抜・エレベーターシャフト・パイプシャフト等の3層以上の縦穴には縦穴区画が必要となる。
4.異種用途区画
用途の異なる部分を区画。(テナントビル・デパート・複合商業施設)
火災予防条例
厨房の防火区画
入力30万キロカロリー毎時以上の設備にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、
開口部に甲種又は乙種防火戸を設けた室内(以下「不燃区画室」という。)に設けるべきこととした
(改正準則第3条第3項関係)が、その運用については、以下によること。
(1) 「窓及び出入口等に甲種防火戸及び乙種防火戸を設けた室内に設けること」とは、窓及び出入口等の開口部に、常時閉鎖状態を保持して直接手で開くことができ、
かつ、自動的に閉鎖する甲種防火戸又は乙種防火戸を設けた専用の室に設けることをいうものであること。
ただし、使用形態上常時閉鎖が困難な場合においては、火災により煙が発生した場合
又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖する構造
のものを設けることとして取り扱って差し支えないものであること。
(2) 「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置」の例としては、
屋内において、当該炉の周囲に5メートル以上、上方に10メートル以上の空間を有する場合、
屋外において、当該炉の周囲に3メートル以上、上方5メートル以上の空間を有する場合、
又は、屋外において不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部には甲種防火戸又は乙種防戸を設けたもの)等に面する場合などが該当するものであること。
3) 改正準則第3条の4第2項において準用する場合に「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるのは、厨房設備の場合、その使用形態上、同一室内において複数の設備が一体として同時に使用される場合が多いため、同一厨房室内に設ける厨房設備の入力の合計によることとしたものである。
また、厨房設備以外の設備についても、同一場所に2以上の設備を相互の距離5メートル以内(屋外においては3メートル以内)に近接して設置する場合にあっては、各設備の入力の合計により、必要に応じ、不燃区画室に設置するか、上記の「炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置」と同様な措置を講ずるよう、各消防機関において指導すること。
なお、電気を熱源とする設備にあっては、1キロワットを860キロカロリー毎時に換算するものとする。(以下同じ。)
厨房の最大消費熱量が300,000kcal/hを超える場合、防火区画として区切る必要がある。
1. 1kWは860kcal/hであるので、kWで表示されているものをkcal/hに換算する場合は860倍する。
2. 1㎏/hは14kWとしているので、kWで表示されているものを㎏/hに換算する場合は14で割る。
300,000kcal/h÷860=348.8kw≒350kW
特定防火設備
防火シャッター、鉄製防火ドアに加えて、耐熱板ガラス(パイロクリア)を使用した透明な防火戸(大臣認定)など。
厚さ1.5mm以上の鉄製防火ドア・鉄製シャッター
鉄骨枠の両面に厚さ0.5mm以上の鉄板を張った防火戸(フラッシュドア)など。
H12年6月に改正前の『甲種防火戸』と求められる防火性能はほぼ同じこと。
防火区画に開口部を設ける場合には、特定防火設備の使用が義務づけられている。