都市の中心市街地・主要駅前・主要幹線道路沿いなど
火災が起きれば大惨事になりかねない建物密集地域。
「防火地域」では 鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の
耐火建築物でなくてはなりません。
但し、地階を含む階数が2以下で、かつ、延べ面積が100㎡以下の建築物は
準耐火建築物とすることができます。
また、次のものには防火地域の制限が適用されません。
〔防火地域の適用除外〕 (一部抜粋)
延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物(例:ガレージ)で、外壁および軒裏が防火構造のもの
高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造るか、または、不燃材料で覆われたもの
高さが2m以下の門または塀
木造3階建ては不可。
木造2階建て(100㎡未満) 可。
但し、準耐火建築物とするために強化石膏ボードなどを使用した防火措置を講じることが要求されます。
法62条
(準防火地域内の建築物)
第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第2号に該当するものは、この限りでない。
【令】第136条の2
2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
《改正》平10法100
防火地域の外側。比較的広範囲に「準防火地域」が指定されている。
地階を除く階数が4以上、または、延べ面積が500㎡を超える建築物は耐火建築物。
延べ面積が500㎡以下であれば、木造2階建・3階建て(一定の基準に適合する)が可能。
木造3階建て(500㎡以下)の場合は、外部の開口部の構造及び面積・主要構造部の防火措置要
木造2階建て又は平屋の場合、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏は防火構造。
また、これに付属する高さが2mを超える門・塀は不燃材料で作るか覆わなければならない。
準耐火建築物
概要
地域 | 階数 | 構造\面積 | S≦100 | 100<S≦500 | 500<S≦1000 | 1000<S≦1500 | 1500<S≦3000 |
防火地域 (法61条) | 3階建 | 不燃下地 | 耐火構造 |
1・2階建 | 不燃下地 | 防火構造(不燃構造) | 耐火構造 |
木造下地 | 45分準耐火構造 (法61条) | 耐火構造 |
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