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非常用照明 Edit

建築基準法施行令第126条の4,第126条の5)
非常用照明装置は火災や停電時でも安全に避難するための設備です。

非常用照明装置とは…
 災害の停電時の避難行動をスムーズにするため、最低限度の照度を確保するものである
 
以下の建物の部分には非常用照明設備が必要となる

  1. 特殊建築物(倉庫・自動車車庫などを除く)の居室
  2. 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室
  3. 無窓居室(採光有効面積がその室の床面積の1/20未満)
  4. 延べ面積1000㎡を超える建築物の居室
  5. 1~4の居室に通ずる廊下・階段・その他通路
    ただし、以下のものには非常用照明装置は不要である
  6. 戸建住宅・共同住宅の住戸
  7. 病院の病室・下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室
    ただし、廊下や階段には必要

非常用照明装置の構造(令126条の5)

  1. 直接照明とし、床面において1lx(ルクス)以上とする
  2. 照明器具は、火災時でも光度が著しく低下しないこと
  3. 予備電源を設ける
  4. 火災時に停電した場合自動的に点灯し、避難するまでの間1lx以上を保つこと

とにかく、災害時+停電時に1ルクス以上の明るさが自動的に保てればよいってこと


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Last-modified: Sun, 18 Aug 2013 18:45:14 JST (3903d)