Top > 風俗営業等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

深夜における飲食店営業の規制等 Edit

六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
は 風俗営業になる。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出等 Edit

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を
提出しなければならない。
 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二  営業所の名称及び所在地
 三  営業所の構造及び設備の概要


Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes
Last-modified: Thu, 04 Nov 2010 18:58:02 HAST (5115d)