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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、 かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの は 風俗営業になる。
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、 当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を 提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 営業所の名称及び所在地 三 営業所の構造及び設備の概要