***2 文字等の色彩について [#s0db484f] 文字等の色彩は、その他の部分に調和するようにしてください。 禁止色を使用する場合特に太い文字又は特に大きい文字については、当該部分の面積と、下地等に規制対象色を使用する部分の合計面積(以下「規制対象面積」という)の面積割合が、下表に掲げる数値未満であることとします。