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別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)

||い|ろ|は|に|
||用途|(い)欄の用途に供する階|(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計|(い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計|
|(一)|劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの|三階以上の階|二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上|/|
|(二)|病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの|三階以上の階|/|三百平方メートル以上|
|(三)|学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの|三階以上の階|/|二千平方メートル以上|
|(四)|百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの|三階以上の階|三千平方メートル以上|五百平方メートル以上|
|(五)|倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの||二百平方メートル以上|千五百平方メートル以上|
|(六)|自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの|三階以上の階|/|百五十平方メートル以上|



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