*告示による排煙免除 [#o5ba3cbf] ([[H12建設省告示第1436号>H12建告1436の四]]) 「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件」 -居室で100㎡以下で区画されている -下地・仕上げとも不燃 -建具上部の下がり壁が500以上なければ木製建具は認められない。 建具上部下がり壁が500以上なければ不燃建具にする必要あり。 [[排煙設備に関する告示の適用>https://www.city.toyonaka.osaka.jp/toyonaka/kenchiku/shidou/documents/45haienkokuji.pdf]] 詳細は H12建告1436の四 で説明。 |