**特殊建築物 [#r3b19d49] 建築基準法第二条二項で定められた以下のもの。 |BGCOLOR(white):10|BGCOLOR(white):500|c |(1)|劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、他同類| |(2)|病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、他同類| |(3)|学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、水泳場、スポーツの練習場、他同類| |(4)|百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、他同類| |(5)|倉庫| |(6)|自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ、他同類| ※ 戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。 |