自動火災報知設備(令第21条)設置基準 Edit

令別表第一(抜粋)
(2)項キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの300
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの全部
(3)項待合、料理店その他類するもの300
飲食店
(4)項百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場300

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