自火報
のバックアップ(No.1)
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自火報
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1 (2015-05-16 (土) 16:58:29)
自動火災報知設備(令第21条)設置基準
令別表第一(抜粋)
(2)項
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
300
ロ
遊技場、ダンスホール
ハ
風俗営業関連(一部除外あり)
ニ
カラオケ店その他類するもの
全部
(3)項
イ
待合、料理店その他類するもの
300
ロ
飲食店
(4)項
百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
300