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**非常用進入口 [#t40bc964]
(建築基準法施行令第126条の6,第126条の7)
道路または幅員4m以上の通路に面して,
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階には,
火災時にはしご車から消防隊が進入する
「非常用進入口」と「代替進入口」の2種類の進入口があります。



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