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**道路 [#lbc63758]
道路法上の道路と建築基準法上の『道路』がある。
>建築物を建築するには、&br;
「4m以上の幅員のある『道路』に2m以上接している土地」というのが大原則となります。

上記の『道路』は、建築基準法上の『道路』のことをいいます。
***建築基準法上の『道路』 [#f25fb71d]
第1項
-(法42条第1項第1号道路)幅員4m以上で、道路法による路線の指定または認定を受けたもの→公道
-(法42条第1項第2号道路)都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による「開発道路」((山を切り開いて分譲地として造成を行っていく場合に道路を通す事が必要となります。この開発許可を受けた道路を「開発道路」と言います。))等の道路
-(法第42条第1項第3号道路)建築基準法施行時に現に存する幅員4m(6m)以上の道路→既存道路
-(法第42条第1項第4号道路)2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの→計画道路
-(法第42条第1項第5号道路)特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道→位置指定道路

第2項
-(法第42条第2項道路)
建物が現に建ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。
その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。
片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす。

第3項
-(法第42条第3項道路)
2項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。
道路境界線をその中心線から1.35メートル以上2m(3m)未満に緩和。
崖地等は2.7m以上4m(6m)。

第4項
-(法第42条第4項道路)
6m指定区域内にある下記1号から3号までの道路で特定行政庁が認めたもの。
>1号: 避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路
>2号: 地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路
>3号: 6m区域指定時に既に存する幅員6m未満の法42条適用の道路。

第5項
-(法第42条第5項道路)
6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路

第6項
-(法第42条第6項道路)
古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、幅員が1.8m未満の2項道路。
境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とする。


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