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**非常用進入口 [#t40bc964]
(建築基準法施行令第126条の6,第126条の7)
 非常用進入口とは、その名前の通り火災や地震等によって災害が発生した際に消防救助活動を円滑に行うことが出来るように設けられる進入口のこと。 原則道路など通行が可能な外壁面に面する位置に非常用進入口を設置することが義務付けられている。


道路または幅員4m以上の通路に面して,
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階には,
火災時にはしご車から消防隊が進入する
「非常用進入口」と「代替進入口」の2種類の進入口があります。
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||非常用進入口|代替進入口|
|アクセス|道路や通路(幅4m以上)、その他空地に面すること。|同左|
|大きさ|進入口の幅、高さ、床からの高さは各75cm、1.2m、80cm|直径1mの円が内接する大きさ 又は、幅75cm高さ1.2m以上。|
|間隔|進入口の間隔は 40m 以下。|その開口部の間隔は 10m以内ごと。|
|進入方法|外から解放、あるいは破壊して進入できる。|同左|
|目印|非常用の進入口である旨を赤い色で表示する。&br;直径10㎝以上の赤色灯&br;及び、1辺が20㎝の正三角形|義務なし|
|バルコニー|奥行1m・長さ4m以上のバルコニーがある。|なし|
※非常用進入口では、40mに1ケなので、マークがないと一瞬で判断しにくい
 代替進入口は10mに1ケなので、わかりやすい。

設置義務が免除されるケース
1 不燃物などの保管フロア
2 非常用エレベーター(昇降機)が設置されている建築物
3 代替進入口の規定を満たす開口部がある場合

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