Top > 2以上の直通階段
[[「2方向避難」(消防法)>2方向避難]] [[「2方向避難」(消防法)>2方向避難]]は[[別ページ>2方向避難]] **建築基準法の2以上の直通階段 [#t9ec85a1] 建築基準法に「二方向避難」という言葉も定義もありません。 2直階段の重複を指して一般的に(基準法で言う)2方向避難が取れてる・ないと言います。 (二以上の直通階段を設ける場合) 第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。 |BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):300|BGCOLOR(white):300|BGCOLOR(white):150|BGCOLOR(white):150|c ||>|用途及び階|対象階|>|CENTER:主要構造部| |~|>|~|~|耐火構造、又は不燃材料&br;(鉄骨造・RC造など)|耐火構造、又は不燃材料以外&br;(木造など)| |一|>|劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場|客席・集会室のある階|>|面積に関係なく全てに適用| |二|>|1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗|その階に売場を有するもの|>|原則として全部に適用| |三|イ|キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー|客席、客室その他これに類するもの|~|~| |~|ロ|個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設|~|~|~| |~|ハ|ヌードスタジオその他これに類する興行場&br;(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)|~|~|~| |~|ニ|専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設|~|~|~| |~|ホ|店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗|~|~|~| |~||上記イ〜ホ|5階以下の階 かつ&br;その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これに類するもの&br;及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第123条第二項又は三項の規定に適合するものが設けられているもの|200㎡を超えるもの|100㎡を超えるもの| |~|~|上記イ〜ホ|避難階の直上階又は直下階である&br;5階以下の階|200㎡を超えるもの|100㎡を超えるもの| |四|>|病院・診療所・児童福祉施設など|その階における病室の床面積の合計&br;児童福祉施設の主たる用途に供する居室の合計|100㎡を超えるもの|50㎡を超えるもの| |五|>|ホテル・旅館・下宿&br;共同住宅|宿泊室の床面積の合計&br;居室・寝室の床面積の合計|200㎡を超える階|100㎡を超える階| |六|>|>|>|>|前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの| |~|イ|6階以上の階|その階に居室を有するもの|200㎡を超えるもの|100㎡を超えるもの| |~|ロ|5階以下の階|避難階の直上階|400㎡を超えるもの|200㎡を超えるもの| |~|~|~|その他の階|200㎡を超えるもの|100㎡を超えるもの| 3 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。 (避難階段の設置) 第百二十二条の2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。 |