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**居室の定義 [#f6b97324] (法2条四号) 居室、執務作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室をいう この場合の継続的は入れ替わり立ち代りでもよい(継続的とは時間にして大体2時間程度) 公衆浴場の脱衣室や浴室も居室となる 居室による制限(法規制)には (1)天井高さ(令21条) (2)床の高さ(令22条) (3)採光面積(法28条、令19・20条) (4)換気規制(法28条、令20条2・3) (5)内装制限(令128条の4、他)
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**居室 [#d6588dcc] 建築基準法上、居住・執務・作業など目的のために継続的に使用する室で、採光・換気などに関し、一定の基準が定められている。 居室 住宅 居間・台所・寝室・リビング・ダイニング・和室・個室 店舗 売り場・客席・店員休憩室・厨房・待合室 事務所の事務室・会議室・守衛室・当直室・管理人室 工場 作業場・荷捌場 ホテルのロビー・配膳室 映画館の客席ホール 病院のX線室・操作室・暗室 観覧席 集会室 居室として扱わない 住宅 トイレ・洗面室・脱衣室・浴室・廊下・玄関・納戸・押入 住宅の台所・家事室で小規模なもの [https://nhalapghepviet.com/ nhà lắp ghép vũng tàu] (利用目的が調理・家事のみであり、かつ、形態的に十分それが予想される場合に限る。具体的には、面積が概ね4.5 畳以下、かつ、他の部屋と間仕切等で明確に区画されている必要がある。) 住宅の台所については、食事室を兼用しない小規模なものについては、居室として取扱う必要はないと解される。なお、サウナ室及び住宅の台所については、防火避難規定について非居室として扱うことが『建築物の防火避難規定の解説2005』に記載されている。 ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。 **居室の定義 [#f6b97324] (法2条四号) 居室、執務作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用する室をいう この場合の継続的は入れ替わり立ち代りでもよい(継続的とは時間にして大体2時間程度) 公衆浴場の脱衣室や浴室も居室となる 居室による制限(法規制)には (1)天井高さ(令21条) (2)床の高さ(令22条) (3)採光面積(法28条、令19・20条) (4)換気規制(法28条、令20条2・3) (5)内装制限(令128条の4、他)