法第2条第九号の二ロ
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> 法第2条第九号の二ロ
九号の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。&br; イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。&br; (1) 耐火構造であること。&br; (2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して&br; 政令で定める技術的基準に適合するものであること。&br; (i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される。&br; 火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。&br; (ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。&br; ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備&br; (その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)&br; に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。&br;
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九号の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。&br; イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。&br; (1) 耐火構造であること。&br; (2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して&br; 政令で定める技術的基準に適合するものであること。&br; (i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される。&br; 火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。&br; (ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。&br; ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備&br; (その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)&br; に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。&br;