耐火建築物
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***準耐火構造 [#t86ef516] 基準として求められる3つに違いはありませんが、その時間は45分とされます。 耐火構造と同様に柱・梁・壁などを重要視していますが、屋根や軒裏に関しては30分となります。
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**耐火建築物 [#wbcadef0] 特殊建築物は、全て耐火建築物となります。 どの建物も、火災時の避難が困難であることや通常の火災以上の被害が考えられる建物ばかりであることが特徴です。 基準となるのは建物ばかりではなく、敷地によって耐火建築物に該当することがあります。 防火地域・準防火地域と呼ばれる場所です。市街地など住宅が密集する地域が該当します。この地域で敷地が該当する場合には、規模に関係なく耐火建築物であることが求められます。(一部例外あり) ***耐火構造 [#s6bc90d0] 耐火構造は、防火のレベルとして最も優れた構造とされています。 そのレベルを判断するために、3つの基準があります。 どこまで熱に耐えられ建物の形状を維持できるのか、時間を基準にして決められます。 鉄骨造の場合は、高層の建物も多くあります。建築基準法には、各階層によって基準の時間も決められています。 最上階から数えて4階まで・・・1時間 最上階から数えて5〜14階まで・・・2時間 最上階から数えて15階以下・・・3時間 建物の主要部分である柱・梁・床・壁に求められる耐火時間です。 この時間を基準に3つのことが求められます。 ***準耐火構造 [#t86ef516] 基準として求められる3つに違いはありませんが、その時間は45分とされます。 耐火構造と同様に柱・梁・壁などを重要視していますが、屋根や軒裏に関しては30分となります。 **平成 12 年 1399 号 〔建築基準法関係告示〕 [#sc8f5655] 耐火構造の構造方法を定める件 平成12年5月30日 建設省告示第1399号 最終改正 平成17年6月1日 国土交通省告示第569号 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のよ うに定める。 ***第1 壁の構造方法は、 [#s6013a56] 次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、そ [#zaf08884] れぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 -一 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第107条第一号及び第二 号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合 のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチ までのいずれかに該当する構造とすることとする。 --イ 鉄筋コンクリート造(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告 示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6 を除き、以下同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートの かぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上 支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)又は鉄骨コンクリート造(鉄骨 に対するコンクリートのかぶり厚さが3㎝未満のものを除く。)で厚さが10㎝以上のもの --ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが4㎝以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が 不燃材料で造られていないものを除く。) --ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが5㎝以上のコンクリートブロック、れんが又は石で 覆ったもの --ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上 材料の厚さの合計が8㎝以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又 は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの --ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3.5㎝以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったも の(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。) --へ 木片セメント板の両面に厚さ1㎝以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が8㎝以上 のもの --ト 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが7.5㎝以上のもの --チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填し たもので、厚さが12㎝以上であり、かつ、肉厚が5㎝以上のもの --二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による 火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法に あっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからホまでのいずれかに該当する構造と することとする。 ---イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが7㎝以上 のもの ---ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3㎝以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が 不燃材料で造られていないものを除く。) ---ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが4㎝以上のコンクリートブロック、れんが又は石で 覆ったもの ---ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5㎝以上 であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4㎝以上 のもの ---ホ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料 の厚さの合計が7㎝以上のもの -三 令第107条第二号掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっ ては、前号に定める構造とすることとする。 -四 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えら れた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定 める構造とすることとする。 -五 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えら れた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定める ものとする。 ---イ 前号に定める構造とすること。 ---ロ 第二号に定める構造とすること。 -六 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼の おそれのある部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とするこ ととする。 --イ 前号に定める構造 --ロ 気泡コンクリート又は繊維混入ケイ酸カルシウム板の両面に厚さが3㎜以上の繊維強化 セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが6㎜以上の繊維混入ケ イ酸カルシウム板を張ったもので、その厚さの合計が3.5㎝以上のもの -七 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼の おそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。 ***第2 柱の構造方法は、 [#m8759f2b] 次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、そ [#cf94468b] れぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。 一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のも のに限る。)に適合する柱の構造方法は、小径を40㎝以上とし、かつ、次のイ又はロのいず れかに該当する構造とすることとする。 イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対する コンクリートのかぶり厚さが6㎝未満のものを除く。) ロ 鉄骨を塗厚さが8㎝(軽量骨材を用いたものについては7㎝)以上の鉄網モルタル、厚さ が9㎝(軽量骨材を用いたものについては8㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが9㎝ 以上のれんが若しくは石で覆ったもの 二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のも のに限る。)に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。 イ 前号に定める構造とすること。 ロ 小径を25㎝以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とする こと。 (1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対す るコンクリートのかぶり厚さが5㎝未満のものを除く。) (2) 鉄骨を塗厚さが6㎝(軽量骨材を用いたものについては5㎝)以上の鉄網モルタル、厚 さが7㎝(軽量骨材を用いたものについては6㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが 7㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの (3) 鉄骨を塗厚さが4㎝以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの 三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のも のに限る。)に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。 イ 前号に定める構造とすること。 ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。 (1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造 (2) 鉄骨を塗厚さが4㎝(軽量骨材を用いたものについては3㎝)以上の鉄網モルタル、厚 さが5㎝(軽量骨材を用いたものについては4㎝)以上のコンクリートブロック又は厚さが 5㎝以上のれんが若しくは石で覆ったもの (3) 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対する コンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの