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避難通路幅
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**避難通路幅 [#h3eaafb4] ''(キャバレー等及び飲食店の客席)'' キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店で &color(Red){客席の床面積};が&color(Red){150平方メートル以上};の場合通路巾を&color(Red){1200};とらないといけない。 また、市によって300平方メートル以上になると1600取らないといけない。 また、一番遠い席から、いす席、テーブル席、ボックス席を7個目からは通路巾1200(1600)とらないといけない。 この条例は市によってまちまちであるため、事前に予防課に確認が必要である。 横須賀は、8Mを超えるとの事で市によってまちまちである。 ''客席の床面席に含まれないもの'' トイレ、トイレに通ずる廊下、厨房、レジ室、倉庫、事務所(店員用)、更衣室(店員用)、下足室(靴脱ぎがある店舗)等普段お客さんが使わない部分 原則は壁芯で計算するのですが、最悪の場合壁内面積でも可(柱等を除いてもかまわない) ''いす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しない'' これも 消防署や担当者によって見解が異なるので要注意! 名古屋の某消防署では、7個が7席にかわるので、かなり厳しくなる。 大阪市火災予防条例の第51条〔百貨店等の避難通路等〕の条文では以下の通り謳われています。 百貨店等の階で、その売場又は展示場所(以下売場等という。)の床面積が150㎡以上の階の売場等には、すべての避難口及び階段に直通する有効幅員1.2m(売場等の床面積が、300㎡以上のものにあっては、1.6m、3,000㎡以上のものにあっては、2m)以上の主要避難通路を避難上有効に保有しなければならない。 ***各市の予防条例 [#z2d78752] [[火災予防条例(東京都)>http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1012311001.html]] (キャバレー等及び飲食店の客席) 第50条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの&br;(以下『キャバレー等』という。) 及び飲食店が存する階のうち、&br;当該用途に供する店舗ごとの客席の床面積が150平方メートル以上の店舗の客席には、&br;有効幅員1.6メートル(300平方メートル未満の飲食店にあつては、1.2メートル) 以上の&br;避難通路を設け、&br;かつ、いす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するようにしなければならない。 [[名古屋市火災予防条例>http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int/reiki_honbun/i5020960001.html]] (キャバレー等の避難通路) 第60条 キャバレー等及び飲食店のある階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。 [[逗子市火災予防条例>http://www.city.zushi.kanagawa.jp/second/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g2100444001.html#top]] (キャバレー等の避難通路) 第37条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、そのいずれかに達するように保有しなければならない。 (平7条例13・平9条例10・一部改正) [[横浜市火災予防条例>http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021081001.html]] (キャバレー等の避難通路) 第62条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席またはボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。 [[富山市火災予防条例>http://www7.city.toyama.toyama.jp/useful/reiki_int/reiki_honbun/ar18107141.html]] (キャバレー等の避難通路) 第63条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、そのいずれかに達するように保有しなければならない。 [[仙台市火災予防条例>http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/reiki/reiki_honbun/aa60005991.html]] (キャバレー等の避難通路) 第四十九条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。) 及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が百五十平方メートル以上の階の客席には、有効幅員一・六メートル(飲食店にあっては、一・二メートル) 以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないでその一に達するように保有しなければならない。 [[千葉市火災予防条例>http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/ag00207051.html]] (キャバレー等の避難通路) 第37条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その1に達するように保有しなければならない。 [[横須賀火災予防条例>http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/ag20404601.html]] (キャバレー等の避難通路) 第53条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分から歩行距離8メートル以内でその一に達するように保有しなければならない。 [[静岡市火災予防条例>http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/reiki_honbun/r0010283001.html]] (キャバレー等の避難通路) 第55条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないでそのいずれかに達するように保有しなければならない。 大阪市火災予防条例 第50条 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の客席のうち床面積が150平方メートル以上の階には、すべての避難口に直通する有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店にあつては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボツクス席7個以上を通過しないで、かつ、歩行距離15メートルを超えることなくその1に達するように避難上有効に保有しなければならない。
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**避難通路幅 [#h3eaafb4] ''(キャバレー等及び飲食店の客席)'' キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店で &color(Red){客席の床面積};が&color(Red){150平方メートル以上};の場合通路巾を&color(Red){1200};とらないといけない。 また、市によって300平方メートル以上になると1600取らないといけない。 また、一番遠い席から、いす席、テーブル席、ボックス席を7個目からは通路巾1200(1600)とらないといけない。 この条例は市によってまちまちであるため、事前に予防課に確認が必要である。 横須賀は、8Mを超えるとの事で市によってまちまちである。 ''客席の床面席に含まれないもの'' トイレ、トイレに通ずる廊下、厨房、レジ室、倉庫、事務所(店員用)、更衣室(店員用)、下足室(靴脱ぎがある店舗)等普段お客さんが使わない部分 原則は壁芯で計算するのですが、最悪の場合壁内面積でも可(柱等を除いてもかまわない) ''いす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しない'' これも 消防署や担当者によって見解が異なるので要注意! 名古屋の某消防署では、7個が7席にかわるので、かなり厳しくなる。 大阪市火災予防条例の第51条〔百貨店等の避難通路等〕の条文では以下の通り謳われています。 百貨店等の階で、その売場又は展示場所(以下売場等という。)の床面積が150㎡以上の階の売場等には、すべての避難口及び階段に直通する有効幅員1.2m(売場等の床面積が、300㎡以上のものにあっては、1.6m、3,000㎡以上のものにあっては、2m)以上の主要避難通路を避難上有効に保有しなければならない。 ***各市の予防条例 [#z2d78752] [[火災予防条例(東京都)>http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1012311001.html]] (キャバレー等及び飲食店の客席) 第50条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの&br;(以下『キャバレー等』という。) 及び飲食店が存する階のうち、&br;当該用途に供する店舗ごとの客席の床面積が150平方メートル以上の店舗の客席には、&br;有効幅員1.6メートル(300平方メートル未満の飲食店にあつては、1.2メートル) 以上の&br;避難通路を設け、&br;かつ、いす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するようにしなければならない。 [[名古屋市火災予防条例>http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int/reiki_honbun/i5020960001.html]] (キャバレー等の避難通路) 第60条 キャバレー等及び飲食店のある階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。 [[逗子市火災予防条例>http://www.city.zushi.kanagawa.jp/second/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g2100444001.html#top]] (キャバレー等の避難通路) 第37条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、そのいずれかに達するように保有しなければならない。 (平7条例13・平9条例10・一部改正) [[横浜市火災予防条例>http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021081001.html]] (キャバレー等の避難通路) 第62条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席またはボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。 [[富山市火災予防条例>http://www7.city.toyama.toyama.jp/useful/reiki_int/reiki_honbun/ar18107141.html]] (キャバレー等の避難通路) 第63条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、そのいずれかに達するように保有しなければならない。 [[仙台市火災予防条例>http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/reiki/reiki_honbun/aa60005991.html]] (キャバレー等の避難通路) 第四十九条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。) 及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が百五十平方メートル以上の階の客席には、有効幅員一・六メートル(飲食店にあっては、一・二メートル) 以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないでその一に達するように保有しなければならない。 [[千葉市火災予防条例>http://www.city.chiba.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/ag00207051.html]] (キャバレー等の避難通路) 第37条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その1に達するように保有しなければならない。 [[横須賀火災予防条例>http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/ag20404601.html]] (キャバレー等の避難通路) 第53条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分から歩行距離8メートル以内でその一に達するように保有しなければならない。 [[静岡市火災予防条例>http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/reiki_honbun/r0010283001.html]] (キャバレー等の避難通路) 第55条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないでそのいずれかに達するように保有しなければならない。 大阪市火災予防条例 第50条 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の客席のうち床面積が150平方メートル以上の階には、すべての避難口に直通する有効幅員1.6メートル(客席の床面積が300平方メートル未満の飲食店にあつては1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボツクス席7個以上を通過しないで、かつ、歩行距離15メートルを超えることなくその1に達するように避難上有効に保有しなければならない。