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H12建告1436の四
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> H12建告1436の四
''H12建告1436 建築基準法に基づく告示'' &color(red){''(排煙免除)''};&br; >火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件&br; 建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。&br; *四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 [#n7771f31] ハ 高さ31M以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)に、居室((居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」))にあっては(3)又は(4)に該当するもの&br; >室である場合は(1)、(2) 居室である場合は(3)、(4) ***建告第1436号の四のハの(1) &color(Red){室(居室を除く)};[#u6c5707d] (1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの&br; ***建告第1436号の四のハの(2) &color(Red){室(居室を除く)};[#jb4af585] (2) 床面積が100㎡以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの&br; 室として他の部分と区画する間仕切等が配置されている必要があるが、 開口部に扉が設置されてなくても良い。 |BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):500|c |適用場所|風除室、トイレ、更衣室、洗面所、湯沸し室、倉庫等小規模な非居室| |仕様|周囲に防煙壁を設置| |~|間仕切等で他の部分と区画| |~|原則として、開口部に扉はなくてもよい。※1| |>|※1 当該部分が機械排煙又は自然肺炎の部分のいずれかに接している場合も含め不要であるが、&br;当該部分を介して異種排煙部分を混合する場合は設置要とする。| ***建告第1436号の四のハの(3) &color(Red){居室};[#d89ed300] (3) 床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの&br; ***建告第1436号の四のハの(4) &color(Red){居室};[#n2956bb0] (4) 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの&br; 室として他の部分と区画する間仕切等が設置されている必要があり、 開口部には防煙上有効な扉等が設置されている必要がある。(垂れ壁のみは不可) |BGCOLOR(white):50|BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):300|BGCOLOR(white):300|c |適用箇所|>|>|客席、店長室、厨房、事務所、休憩室等の100㎡以下の居室| |仕様|>|>|下地共不燃材料(壁・天井)| |~|開口部の措置|他の居室、避難廊下との区画|常時閉鎖のドア等設置(木でも可)| |~|~|機械排煙部との区画|常時閉鎖のドア等設置(木でも可)&br;ガラリ設置不可| |~|~|自然排煙部との区画|常時閉鎖のドア等設置(木でも可)| |~|~|上記以外|措置不要| ※ここで注意しなければならないのは、開口部に引き戸やシャッターなど、常開とした状態になる場合は 煙感連動の閉鎖装置をつけなければならないことである。
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''H12建告1436 建築基準法に基づく告示'' &color(red){''(排煙免除)''};&br; >火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件&br; 建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。&br; *四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 [#n7771f31] ハ 高さ31M以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)に、居室((居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」))にあっては(3)又は(4)に該当するもの&br; >室である場合は(1)、(2) 居室である場合は(3)、(4) ***建告第1436号の四のハの(1) &color(Red){室(居室を除く)};[#u6c5707d] (1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの&br; ***建告第1436号の四のハの(2) &color(Red){室(居室を除く)};[#jb4af585] (2) 床面積が100㎡以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの&br; 室として他の部分と区画する間仕切等が配置されている必要があるが、 開口部に扉が設置されてなくても良い。 |BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):500|c |適用場所|風除室、トイレ、更衣室、洗面所、湯沸し室、倉庫等小規模な非居室| |仕様|周囲に防煙壁を設置| |~|間仕切等で他の部分と区画| |~|原則として、開口部に扉はなくてもよい。※1| |>|※1 当該部分が機械排煙又は自然肺炎の部分のいずれかに接している場合も含め不要であるが、&br;当該部分を介して異種排煙部分を混合する場合は設置要とする。| ***建告第1436号の四のハの(3) &color(Red){居室};[#d89ed300] (3) 床面積100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの&br; ***建告第1436号の四のハの(4) &color(Red){居室};[#n2956bb0] (4) 床面積が100㎡以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの&br; 室として他の部分と区画する間仕切等が設置されている必要があり、 開口部には防煙上有効な扉等が設置されている必要がある。(垂れ壁のみは不可) |BGCOLOR(white):50|BGCOLOR(white):100|BGCOLOR(white):300|BGCOLOR(white):300|c |適用箇所|>|>|客席、店長室、厨房、事務所、休憩室等の100㎡以下の居室| |仕様|>|>|下地共不燃材料(壁・天井)| |~|開口部の措置|他の居室、避難廊下との区画|常時閉鎖のドア等設置(木でも可)| |~|~|機械排煙部との区画|常時閉鎖のドア等設置(木でも可)&br;ガラリ設置不可| |~|~|自然排煙部との区画|常時閉鎖のドア等設置(木でも可)| |~|~|上記以外|措置不要| ※ここで注意しなければならないのは、開口部に引き戸やシャッターなど、常開とした状態になる場合は 煙感連動の閉鎖装置をつけなければならないことである。