法別表第1
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開始行:
消防法施行令 別表第1&br;
(緑太字は非特定防火対象物)&br;
(青太字は平成15年10月1日より施行)&br;
|CENTER:50|LEFT:500|c
|(1)|イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、ストリップ劇場&br...
|(2)|イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブピンクサロン、...
|(3)|イ 待合、料理店その他これらに類するもの&br;ロ 飲食店|
|(4)|百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展...
|(5)|イ 旅館、ホテル、宿泊所&color(Navy){その他これらに類...
|(6)|イ 病院、診療所又は助産所&br;ロ 老人福祉施設、有料老...
|(7)|&color(Green){小学校、中学校、高等学校、中等教育学校...
|(8)|&color(Green){図書館、博物館、美術館その他これらに類...
|(9)|イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室...
|(10)|&color(Green){車両の停車場又は船舶若しくは航空機の...
|(11)|&color(Green){神社、寺院、教会その他これらに類する...
|(12)|&color(Green){イ 工場又は作業場&br;ロ 映画スタジオ...
|(13)|&color(Green){イ 自動車車庫又は駐車場&br;ロ 飛行機...
|(14)|&color(Green){倉庫};|
|(15)|&color(Green){前各項に該当しない事業場(事務所、銀行...
|(16)|イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)...
|(16 の2)|地下街|
|(16 の3)|建築物の地階((16 の2)項に掲げるものの各階を除く...
|(17)|&color(Green){文化財保護法(昭和25年法律第214...
|(18)|&color(Green){延長50メートル以上のアーケード};|
|(19)|市町村長の指定する山林|
|(20)|総務省令で定める舟車|
備考&br;
1.2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段...
2.(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が、同...
3.(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はそ...
4.(一)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他...
終了行:
消防法施行令 別表第1&br;
(緑太字は非特定防火対象物)&br;
(青太字は平成15年10月1日より施行)&br;
|CENTER:50|LEFT:500|c
|(1)|イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、ストリップ劇場&br...
|(2)|イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブピンクサロン、...
|(3)|イ 待合、料理店その他これらに類するもの&br;ロ 飲食店|
|(4)|百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展...
|(5)|イ 旅館、ホテル、宿泊所&color(Navy){その他これらに類...
|(6)|イ 病院、診療所又は助産所&br;ロ 老人福祉施設、有料老...
|(7)|&color(Green){小学校、中学校、高等学校、中等教育学校...
|(8)|&color(Green){図書館、博物館、美術館その他これらに類...
|(9)|イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室...
|(10)|&color(Green){車両の停車場又は船舶若しくは航空機の...
|(11)|&color(Green){神社、寺院、教会その他これらに類する...
|(12)|&color(Green){イ 工場又は作業場&br;ロ 映画スタジオ...
|(13)|&color(Green){イ 自動車車庫又は駐車場&br;ロ 飛行機...
|(14)|&color(Green){倉庫};|
|(15)|&color(Green){前各項に該当しない事業場(事務所、銀行...
|(16)|イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)...
|(16 の2)|地下街|
|(16 の3)|建築物の地階((16 の2)項に掲げるものの各階を除く...
|(17)|&color(Green){文化財保護法(昭和25年法律第214...
|(18)|&color(Green){延長50メートル以上のアーケード};|
|(19)|市町村長の指定する山林|
|(20)|総務省令で定める舟車|
備考&br;
1.2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段...
2.(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が、同...
3.(1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はそ...
4.(一)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他...
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