法第2条第九号の二ロ
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
九号の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をい...
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。&...
(1) 耐火構造であること。&br;
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i...
(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内にお...
(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による...
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸そ...
終了行:
九号の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をい...
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。&...
(1) 耐火構造であること。&br;
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i...
(i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内にお...
(ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による...
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸そ...
ページ名: