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- 1 (2010-07-08 (木) 09:38:43)
建設年度については、建築物は着工当時の法に適合するように造られているので、既存建築物がいつ着工したかにより既存遡及される規定が異なる。以下に代表的な法改正履歴を挙げる。
法改正の履歴
| 施行日 | 規定内容 |
| 昭和46.1.1 | 容積率 |
| 排煙規定 |
| 非常用進入口 |
| 旧耐震設計 |
| 昭和52.11.1 | 日影規制 |
| 昭和56.6.1 | 新耐震設計 |
したがって、増築、大規模の修繕・模様替えの場合は、すべての規定に遡及を受けるため、施行日以前の規定に対する対応が必要となる。
現行基準法の要件を満たさない建築物(主に1981年(昭和56年)6月以前に着工した建築物)
多数の者が利用する建築物
努力義務及び特定行政庁による指導・助言
階数の合計が3以上かつ床面積の合計が1、000㎡以上のもので、用途が学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、飲食店などのもの
不特定多数の者が利用する建築物
特定行政庁による調査・指示
階数の合計が3以上かつ床面積の合計が2、000㎡以上のもので、用途が病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、銀行などのもの