- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 消防法/概要 は削除されています。
- 1 (2010-07-08 (木) 09:37:19)
概要 
防火対象物における火災の予防について、国民に対し必要最小限の義務・制限が課されているとともに、その実効性確保に必要な行政の関与・権限が規定されています。
商業施設における消防法と消防設備の概要について
(1)消防法の概要と商業施設の特徴 
①消防法規の構成 
消防法規は消防法、消防法施行令、消防法施行規則、危険物の規制に関する政令、同規則、火災予防条例、火災予防条例施行規則、告示、通達、各自治体で定める指導基準等で成り立っている。これらの法規により、施設の用途や規模等に応じて、必要な消防用設備の設置が義務付けられている。
②特定防火対象物としての商業施設 
商業施設は、消防法施行令別表一の防火対象物として(四)項の「百貨店・スーパーマーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場」に該当し、多数の者が出入する施設として学校、病院、旅館等と同じように特定防火対象物(不特定多数の者が利用する建物)として取り扱われる。昨今、商業施設が多様化・複合化し、他の用途の事業場が同一の施設に存する場合もあり、その場合は主たる用途と従属する用途の判断を行い、防火対象物の用途を規定する。詳細については所轄消防署と打合せが必要である。
③商業施設における既存遡及について 
商業施設は特定防火対象物であり、原則は増築・改築如何にかかわらず現存するものも全て現行基準法令が適合され、遡及適用(さかのぼって適用)される。ただし、既存のものについては多くの特例基準が示されており、各詳細については所轄消防署と打合せを行う。なお、以下の場合は基準法令が適合される。
- 改正後の基準法令に適合せず、さらに従前の規定にも違反しているもの。
- 基準法令施行後、床面積1,000㎡以上又は延面積の1/2以上に及ぶ増築・改築・大規模の修繕
- 模様替えの工事を行うもの。
- 基準法令の規定に適合するに至ったもの。
