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- 1 (2010-07-08 (木) 09:34:15)
「防火対象物」は、消防法第2条第2項において、
「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、
建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう」と定義されています。
用途による区分
消防法施行令別表第1
基本的な考え方として、防火対象物の全般的な火災危険性に対応するため、消防法施行令別表第1に掲げる用途区分に、規模、構造、収容人員などを加味した適用要件が、個々の安全対策ごとに設けられています
(例 飲食店で延べ面積が150㎡以上→消火器が必要など)。
このほか、出火源となるおそれのある設備・器具(厨房設備、ボイラーなど)、火災危険性の大きい物質(危険物、指定可燃物)については、それぞれの危険性に着目した安全対策及び適用要件が別に定められています。