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H12建告1436 建築基準法に基づく告示&br;
[[H12建告1436>http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1436.html]] 建築基準法に基づく告示&br;
>火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件&br;

(平成12年5月31日建設省告示第1436号)&br;
最終改正 平成13年2月1日国土交通省告示第67号&br;
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。&br;
建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。&br;
一 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分&br;


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