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- 1 (2012-06-22 (金) 10:28:08)
別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
| い | ろ | は | に |
| 用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 |
(一) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上 | / |
(二) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | / | 三百平方メートル以上 |
(三) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | / | 二千平方メートル以上 |
(四) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | 三千平方メートル以上 | 五百平方メートル以上 |
(五) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | | 二百平方メートル以上 | 千五百平方メートル以上 |
(六) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 三階以上の階 | / | 百五十平方メートル以上 |