神奈川県の「受動喫煙防止条例」。
公共的空間や施設での喫煙規制で、この4月1日に施行される。
キャバレーなど風営法に掲げる施設や、調理場面積を除いた床面積が100平方メートル以下の飲食店などは努力義務にとどまった。しかしその他は禁煙・分煙化が必須。従わなければ飲食店の場合、来年4月から罰則が適用される。
知事の認定を受けた会員制バーなどは規制除外。
- 受動喫煙(じゅどうきつえん)とは、
- たばこの先から立ち上る煙をはじめとする、漂うタバコの煙を吸入することである。
- ときに「副流煙」、「間接喫煙」、「不随意喫煙」、「不本意喫煙」ということもある。
- タバコの煙には不完全燃焼等による有害物質が多く含まれており、
- 人の健康に悪影響を及ぼす