神奈川県の「受動喫煙防止条例」。 公共的空間や施設での喫煙規制で、この4月1日に施行される。 キャバレーなど風営法に掲げる施設や、調理場面積を除いた床面積が100平方メートル以下の飲食店などは努力義務にとどまった。しかしその他は禁煙・分煙化が必須。従わなければ飲食店の場合、来年4月から罰則が適用される。
知事の認定を受けた会員制バーなどは規制除外。
罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料を科す。
受動喫煙(じゅどうきつえん)とは、 たばこの先から立ち上る煙をはじめとする、漂うタバコの煙を吸入することである。 ときに「副流煙」、「間接喫煙」、「不随意喫煙」、「不本意喫煙」ということもある。 タバコの煙には不完全燃焼等による有害物質が多く含まれており、 人の健康に悪影響を及ぼす