建築基準法上、居住・執務・作業など目的のために継続的に使用する室で、採光・換気などに関し、一定の基準が定められている。
居室 居間・台所・寝室・リビング・ダイニング・和室・個室 居室ではない トイレ・洗面室・脱衣室・浴室・廊下・玄関・納戸・押入
ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。