(建築基準法施行令第126条の6,第126条の7) 道路または幅員4m以上の通路に面して, 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階には, 火災時にはしご車から消防隊が進入する 「非常用進入口」と「代替進入口」の2種類の進入口があります。