風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
六 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの は 風俗営業になる。