Top > 建設年度
建設年度については、建築物は着工当時の法に適合するように造られているので、既存建築物がいつ着工したかにより既存遡及される規定が異なる。以下に代表的な法改正履歴を挙げる。~ 法改正の履歴 |LEFT:100|LEFT:100|c |施行日|規定内容| |昭和46.1.1|容積率| ||排煙規定| ||非常用進入口| ||旧耐震設計| |昭和52.11.1|日影規制| |昭和56.6.1|新耐震設計| したがって、増築、大規模の修繕・模様替えの場合は、すべての規定に遡及を受けるため、施行日以前の規定に対する対応が必要となる。 >現行基準法の要件を満たさない建築物(主に1981年(昭和56年)6月以前に着工した建築物) >>多数の者が利用する建築物&br;努力義務及び特定行政庁による指導・助言&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が1、000㎡以上のもので、用途が学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、飲食店などのもの >>>不特定多数の者が利用する建築物&br;特定行政庁による調査・指示&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が2、000㎡以上のもので、用途が病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、銀行などのもの >''現行基準法の要件を満たさない建築物''(主に1981年(昭和56年)6月以前に着工した建築物) >>''多数の者が利用する建築物''&br;努力義務及び特定行政庁による指導・助言&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が1、000㎡以上のもので、用途が学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、飲食店などのもの >>>''不特定多数の者が利用する建築物''&br;特定行政庁による調査・指示&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が2、000㎡以上のもので、用途が病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、銀行などのもの |