Top > 建設年度

建設年度については、建築物は着工当時の法に適合するように造られているので、既存建築物がいつ着工したかにより既存遡及される規定が異なる。以下に代表的な法改正履歴を挙げる。~
法改正の履歴
|LEFT:100|LEFT:100|c
|施行日|規定内容|
|昭和46.1.1|容積率|
||排煙規定|
||非常用進入口|
||旧耐震設計|
|昭和52.11.1|日影規制|
|昭和56.6.1|新耐震設計|
したがって、増築、大規模の修繕・模様替えの場合は、すべての規定に遡及を受けるため、施行日以前の規定に対する対応が必要となる。

>現行基準法の要件を満たさない建築物(主に1981年(昭和56年)6月以前に着工した建築物)
>>多数の者が利用する建築物&br;努力義務及び特定行政庁による指導・助言&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が1、000㎡以上のもので、用途が学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、飲食店などのもの
>>>不特定多数の者が利用する建築物&br;特定行政庁による調査・指示&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が2、000㎡以上のもので、用途が病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、銀行などのもの
>''現行基準法の要件を満たさない建築物''(主に1981年(昭和56年)6月以前に着工した建築物)
>>''多数の者が利用する建築物''&br;努力義務及び特定行政庁による指導・助言&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が1、000㎡以上のもので、用途が学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、飲食店などのもの
>>>''不特定多数の者が利用する建築物''&br;特定行政庁による調査・指示&br;階数の合計が3以上かつ床面積の合計が2、000㎡以上のもので、用途が病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、銀行などのもの

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