Edit of
法第三十五条の二
[
Front page
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
] [
New
]
Top
> 法第三十五条の二
(特殊建築物等の内装)&br; 第三十五条の二 &br; 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、&br; 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、&br; 延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、&br; 浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を&br; 設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、&br; その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを&br; 防火上支障がないようにしなければならない。
Do not change timestamp
(特殊建築物等の内装)&br; 第三十五条の二 &br; 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、&br; 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、&br; 延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、&br; 浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を&br; 設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、&br; その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを&br; 防火上支障がないようにしなければならない。