「建築基準法」と「消防法」の両方の規定がある。
建築基準法に「二方向避難」という言葉も定義もありません。
2直階段の重複を指して一般的に(基準法で言う)2方向避難が取れてる・ないと言います。
(二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
| | 主要構造部が、耐火構造、又は不燃材料以外(木造など) | 主要構造部が、耐火構造、又は不燃材料(鉄骨造・RC造など) |
一 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場・ | 面積に関係なくすべて | 面積に関係なくすべて |
二 | 1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗 | 面積に関係なくすべて | 面積に関係なくすべて |
| 5階以上の階にあるキャバレー・バーなど | 100㎡を超えるもの | 200㎡を超えるもの |
| 病院・診療所・児童福祉施設など | 病院の床面積の合計が50㎡を超えるもの | 病院の床面積の合計が100㎡を超えるもの |
| ホテル・旅館・下宿 | 宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える階 | 宿泊室の床面積の合計が200㎡を超える階 |
| 共同住宅 | 居室の合計が100㎡を超える階 | 居室の合計が200㎡を超える階 |
| その他の居室 | 避難階の真上階で200㎡を超えるもの 避難階の真上階以外で100㎡を超える階 | 避難階の真上階で400㎡を超えるもの 避難階の真上階以外で200㎡を超える階 |
建物は消防法により、2方向に避難ができるように作ることが求められているが、規模が小さい建物や用地が狭い場所にある場合など、避難器具を設置して2方向避難を確保する。また収容人数が大きい場合は避難器具を設置し通常の避難路を支援する。
消防法の「消防の設備等」で
第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。【令】第6条、 第7条、 第29条の4、 第30条