Top > 屋外避難階段

2-1 屋外避難階段の開放性について
屋外階段の定義
実は、どのような階段が屋外階段としてみなされるかは、基準法と施行令では定められていません。
行政によって細かい違いはありますが、一般的な取扱いは「建築物の防火避難規定の解説」でまとめられています。

階段の2面以上、かつ、周長のおおむね2分の1以上が有効に外気に開放された
階段は、令第23条第1項ただし書に規定する屋外階段として取り扱うことができる。
なお、当該開放部分に腰壁手すりが設けられている場合にあっては、
手すりの上部が高さ1.1m以上有効に外気に開放されている必要がある。

また、手すり上部の開放部分の高さについては、1・1m以上だけでなく、当該階段の天井高さの1/2以上を確保することが求められることが一般的です。

開放部への格子等の設置は、可否が分かれる
運営者の経験では、開放部への格子等の設置は90%近くが不可能でした。
しかし、開放性を担保できるものとして、格子等の寸法や開放率を定めている行政もあります。
屋外階段及び開放廊下に防犯対策上、格子等を設ける場合は、格子等を設ける部分の開放性を損なうことのないよう配慮し、以下の条件を満足するものとする。
1.格子の見付面積の合計は開放部分(1.3m以上、かつ天井高さの5分の3以上の開放)の面積に対して20%以下とする。
2.開放廊下に設ける場合は、避難階に限る。


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Last-modified: Thu, 02 Mar 2023 13:41:12 JST (423d)