無窓階とは 令10-1-5
「建物の地上階のうち、総務省令(消防法施行規則第5条の2)で定める
避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。」
と定義されています。
建築基準法にも無窓という用語があるが、居室単位で判定している。
しかし、消防法ではその性格上、階を単位として、無窓かどうか判定している。
また、無窓階の定義上、地階は無窓階に含まれない。
大きく分けて11階以上と10階までの建物で分類されます。
1階以上の階
避難上有効な開口 つまり 直径が50cm以上の円が内接出来る開口部の面積の合計がその階の床面積の1/30を超えていない階を 無窓階 と言います。
無窓階の判断基準
無窓階に該当するかどうかの基準は、消防法施行規則5条の2により定められています。
開口部が直径50cm以上の円が内接することができること
さらに次に適合する必要があります。
床面から開口部の下端までの高さが1.2以内であること
窓の高さは2.2M以上は不可
10階以下の階の開口部については、道または道に通じる幅1m以上の通路、その他の空地に面したものであること
開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ外部から開放し、
また容易に破壊することにより進入できるものであること
開口部は開口のた常時良好な状態に維持されているものであること
このような開口部の面積の合計がその階の床面積の1/30を超えない場合に無窓階となります。
また、10階以下の階の開口部については、さらに次のいずれかに該当することが必要とされています。
直径1m以上の円が内接することができる開口部を2つ以上有すること
幅75cm以上、高さ1.2m以上の開口部を2つ以上有すること。
10階以下の階
消火活動上有効な開口部 つまり 直径1m以上の円が内接する開口部、
若しくは幅75cm,高さ1.2m以上の開口部と避難上有効な開口
つまり 直径が50cm以上の円が内接出来る開口部 との面積の合計
がその階の床面積の1/30を超えていない階を 無窓階 と言います。
但し、消火活動上有効な開口部は 2箇所 必要です。
無窓階と判定されたら
無窓階となれば消防用設備の殆どの種類で設置基準に微妙な変化が生じます。
屋内消火栓設備・スプリンクラー消火設備・消火器具・自動火災報知設備・非常警報設備・避難器具等消防用設備の設置基準において、建物の用途、面積、階高、収容人員等と同じくらい大切な基準となります。設備の設置基準も大切ですが、無窓階になりますと自動火災報知設備の感知器の種別が光電式煙感知器でなければならないとか、いろいろな制約を受けます。その制約を緩和するために、1階などに設置する大きなシャッターなどは、外部からポンプ車の水圧によって開けることが出来る 水圧シャッター にしている建物がたくさんあります。