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内装制限 Edit

建築基準法第35条の2,同法施行令第128条の3の2~第129条)
火災が発生した場合に建物内部の延焼を防ぐため,
建物の用途,構造,規模によっては内装材料を制限する
内装制限」が規定されています。
内装制限されている居室や通路,階段などの仕上げ材料は,
各々定められている準不燃または難燃以上の内装材料を使用する必要があります。

内装制限がかかる分は 高さ1.2m以上の壁部分と天井(廻り縁や窓台、床や腰壁の部分除く)
また、難燃処理した木質建材の使用が可能
スプリンクラーなどの設備を設置すると、これらの内装制限はなくなります。


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Last-modified: Fri, 22 Jun 2012 23:06:18 HADT (5048d)