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別表第一
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6条、第27条、第28条、第35条—第35条の3、第90条の3関係)

(い)(ろ)(は)(に)
用途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分
((一)項の場合にあつては客席、
(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する部分
((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、
かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階200㎡(屋外観覧席にあつては、1,000㎡)以上
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階300㎡以上
(3)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階2,000㎡以上
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階3,000㎡以上500㎡以上
(5)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの200㎡以上1,500㎡以上
(6)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階150㎡以上

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Last-modified: Mon, 18 Oct 2010 09:45:10 JST (4939d)