Top > 規約 Vector Works 楽楽クラブ 規約第1章 総則総則 名称 所在地 第2章 目的及び活動目的 活動 2. インターネットサイトによりホームページ及びメーリングリストを設置し、インターネットを駆使した情報交換を行う。 3. 適宜、インターネット上や直接参集した会合および学習会を行う。 4. 適宜、会員会及び世話人会を開き、懸案事項の検討を行う。 5. その他、この会の目的達成に必要な活動を行う。 第3章 組織と運営会員 2. 会員会もしくは世話人会で承認された個人を特別会員として入会させることができる。 代表 世話人 代表及び世話人の選出 2. 代表及び世話人が相応の理由をもって辞職を希望する場合は代表にその旨を通知し、何人も辞職を拒むことは出来ない。 3. 会員は相応の理由をもって、代表及び世話人の交代を求めることが出来る。 4. 会員より代表及び世話人の交代を請求された場合、代表及び世話人は、総会員数の3分の2以上による議決をもって、交代に応じなければならない。 職務 2. 会員会及び世話人会を召集する。 3. 会員決議の告示及び決議結果の報告をする。 4. 会合や学習会等の幹事を指名することができる。 第11条 世話人は、代表と共に会計、会員管理、活動企画、インターネットサイトの管理、資料作成、議決管理、代表代行、会員ID及びパスワードの発行等の会務を行う。 会計 2. 本会へ寄付は、1個人または1団体が1年間に5万円相当以内に限らせてもらう。 3. 本会に寄付が有った場合は、その旨を会員に告知する。 会計年度 2. 本会の会計報告は毎会計年度末より3ヶ月以内に会員専用ホームページにて行う。 会議・会員決議 第15条 世話人会とは、本会の代表及び世話人が参加する会議とする。 2. 世話人会には、議案により会員の中で必要と思われる者を評議員として含めることが出来る。 第16条 会員会及び世話人会には、会員以外の個人及び団体が傍聴や発言することは出来ない。 第17条 本会の会員会及び世話人会で討議された事項の内、必要なものは会員決議に諮る。 2. 会員決議は、原則として、会員専用ホームページにおいて会員による10日間の期限付き無記名投票とし、多数により決する。 3. 会員会及び会員決議に不参加の会員は、本会の代表に全てを委任したものとする。 第18条 会員会及び世話人会で討議された内容は、外部に転載、公開することを可能とする。 諸届け 第4章 入退会及び会費入会 第20条 本会への入会は、入会申し込み後に別途規定する会費納入により会員とする。 退会 2. 本会の内外にかかわらず、公序良俗や社会規範を犯した者を会員決議に諮り退会させることができる。 会費 2. 会費の徴収方法等の詳細は、規則で定める。 3. 会費の納入期限を過ぎても納入されなかった会員については、その旨の通知後に退会とみなす。 4. 会費の金額及び有効期間については、会員会及び世話人会で討議し会員決議に諮る。 5. 本会の運営上必要な場合、会員会及び世話人会で討議し会員決議に諮った後に臨時会費を徴収することが出来る。 第5章 個人情報の取り扱い利用 2. 会員相互の親睦及び連絡のために会員にのみ通知することができる。 3. 会員は本会において得た個人情報を外部に漏らしてはならない。 第6章 免責事項第24条 本会は本会の情報を利用することによってその利用者が被った被害について、いかなる責任も負わない事とする。 第25条 本会は本会が運営するインターネットサイトに障害が発生しても、いかなる責任も負わない事とする。 第26条 本会は本会を通じて会員間で起こった障害、損害等の利害を損なう事案に本会は一切関知しない事とする。 第7章 規約並びに規則の変更規約の変更 規則の変更 第29条 本規約並びに規則はインターネットサイトにて公示するものとする。 附則 この規約は平成18年5月29日から適用する。 以上 Vector Works 楽楽クラブ 規則第1条 本会の規約に基づく運営に必要な規則をここに定める。 代表及び所在地 2. 本会の事務所を大阪府豊中市※※※※※に置くものとする。 役務 会費 第4条 本会の会費は1年間で1千円とする。 1. 会費の徴収は、毎年6月1日とする。 2. 会費の徴収においては、徴収日より1ヶ月前に会員に通知するものとする。 3. 会費の納入期限は、毎年7月末日とする。 4. 年度途中に入会する場合は、次に定める金額を入会した年度の会費とする。 1)6月1日から8月末日の間に入会申し込みをした場合は1000円 附則 この規則は平成18年5月29日から適用する。 以上 |