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Vector Works 楽楽クラブ 規約

第1章 総則

総則

第1条 本会の運営及び会員の心得としての規約を定める。

名称

第2条 本会は、Vector Works 楽楽クラブと称する。

所在地

第3条 本会は、代表の住所地または勤務地に事務所を置くものとする。

第2章 目的及び活動

目的

第4条 本会は、MiniCAD 及び Vector Works とその周辺ツール及びアプリケーションのユーザー(予定者を含む)により、各々の相互の理解を深め情報交換及び交流に努めることを目的とする。

活動

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

2. インターネットサイトによりホームページ及びメーリングリストを設置し、インターネットを駆使した情報交換を行う。

3. 適宜、インターネット上や直接参集した会合および学習会を行う。

4. 適宜、会員会及び世話人会を開き、懸案事項の検討を行う。

5. その他、この会の目的達成に必要な活動を行う。

第3章 組織と運営

会員

第6条 本会の入会資格者は、Mini CAD 及び Vector Works とその周辺ツール及びアプリケーションの正規ユーザー及び正規ユーザー登録予定である個人とする。

2. 会員会もしくは世話人会で承認された個人を特別会員として入会させることができる。

代表

第7条 本会は代表者として、代表を1名置く。

世話人

第8条 本会は代表の補佐役として、世話人を数名置く。

代表及び世話人の選出

第9条 代表及び世話人は会員の中より互選する。

2. 代表及び世話人が相応の理由をもって辞職を希望する場合は代表にその旨を通知し、何人も辞職を拒むことは出来ない。

3. 会員は相応の理由をもって、代表及び世話人の交代を求めることが出来る。

4. 会員より代表及び世話人の交代を請求された場合、代表及び世話人は、総会員数の3分の2以上による議決をもって、交代に応じなければならない。

職務

第10条 代表は会を代表し、本会の会務を総括する。

2. 会員会及び世話人会を召集する。

3. 会員決議の告示及び決議結果の報告をする。

4. 会合や学習会等の幹事を指名することができる。

第11条 世話人は、代表と共に会計、会員管理、活動企画、インターネットサイトの管理、資料作成、議決管理、代表代行、会員ID及びパスワードの発行等の会務を行う。

会計

第12条 本会の経費は、会費の収入をもって支弁する。

2. 本会へ寄付は、1個人または1団体が1年間に5万円相当以内に限らせてもらう。

3. 本会に寄付が有った場合は、その旨を会員に告知する。

会計年度

第13条 本会の会計年度は、毎年6月1日より始まり翌年5月末日までの1年間とする。

2. 本会の会計報告は毎会計年度末より3ヶ月以内に会員専用ホームページにて行う。

会議・会員決議

第14条 会員会とは、本会の全会員が参加する会議とする。

第15条 世話人会とは、本会の代表及び世話人が参加する会議とする。

2. 世話人会には、議案により会員の中で必要と思われる者を評議員として含めることが出来る。

第16条 会員会及び世話人会には、会員以外の個人及び団体が傍聴や発言することは出来ない。

第17条 本会の会員会及び世話人会で討議された事項の内、必要なものは会員決議に諮る。

2. 会員決議は、原則として、会員専用ホームページにおいて会員による10日間の期限付き無記名投票とし、多数により決する。

3. 会員会及び会員決議に不参加の会員は、本会の代表に全てを委任したものとする。

第18条 会員会及び世話人会で討議された内容は、外部に転載、公開することを可能とする。

諸届け

第19条 本会の会員は、退会時及び住所、連絡先、メールアドレスの変更が有ったときは、速やかにその旨を代表または世話人に届けなければならない。

第4章 入退会及び会費

入会

第20条 本会への入会は、入会申し込み後に別途規定する会費納入により会員とする。

退会

第21条 本会からの退会は、退会届を受理した日及び死亡日をもって退会とする。

2. 本会の内外にかかわらず、公序良俗や社会規範を犯した者を会員決議に諮り退会させることができる。

会費

第22条 本会の会費の有効期間は1ヵ年とする。

2. 会費の徴収方法等の詳細は、規則で定める。

3. 会費の納入期限を過ぎても納入されなかった会員については、その旨の通知後に退会とみなす。

4. 会費の金額及び有効期間については、会員会及び世話人会で討議し会員決議に諮る。

5. 本会の運営上必要な場合、会員会及び世話人会で討議し会員決議に諮った後に臨時会費を徴収することが出来る。

第5章 個人情報の取り扱い

利用

第23条 本会の運営において得た個人情報は、本会の運営以外には利用しない。

2. 会員相互の親睦及び連絡のために会員にのみ通知することができる。

3. 会員は本会において得た個人情報を外部に漏らしてはならない。

第6章 免責事項

第24条 本会は本会の情報を利用することによってその利用者が被った被害について、いかなる責任も負わない事とする。

第25条 本会は本会が運営するインターネットサイトに障害が発生しても、いかなる責任も負わない事とする。

第26条 本会は本会を通じて会員間で起こった障害、損害等の利害を損なう事案に本会は一切関知しない事とする。

第7章 規約並びに規則の変更

規約の変更

第27条 本規約に変更が生じる場合は、会員会または世話人会において討議し会員決議に諮る。

規則の変更

第28条 この規約に基づく運営に必要な規則は会員会または世話人会においてその都度定め、必要ならば会員決議に諮る。

第29条 本規約並びに規則はインターネットサイトにて公示するものとする。

附則

この規約は平成18年5月29日から適用する。

以上

Vector Works 楽楽クラブ 規則

第1条 本会の規約に基づく運営に必要な規則をここに定める。

代表及び所在地

第2条 本会の代表を山中 未夏とする。

2. 本会の事務所を大阪府豊中市※※※※※に置くものとする。
   (正式住所は書面のみに記載)

役務

第3条 本会の会務に伴う役務の担当者は、ホームページ上に記載する。

会費

第4条 本会の会費は1年間で1千円とする。

1. 会費の徴収は、毎年6月1日とする。

2. 会費の徴収においては、徴収日より1ヶ月前に会員に通知するものとする。

3. 会費の納入期限は、毎年7月末日とする。

4. 年度途中に入会する場合は、次に定める金額を入会した年度の会費とする。

1)6月1日から8月末日の間に入会申し込みをした場合は1000円

2)9月1日から翌年2月末日の間に入会申し込みをした場合は500円

3)3月1日から5月末日の間に入会申し込みをした場合は無料

附則

この規則は平成18年5月29日から適用する。

以上


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Last-modified: Mon, 26 Nov 2012 02:37:20 JST (4167d)